甲府地方裁判所 昭和62年(わ)220号 判決
判決主文
被告人を懲役一年八月及び罰金五〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人は、山梨県東山梨郡牧丘町窪平九六〇番地において、蒟蒻粉の製造販売業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、商品の棚卸高の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五七年分の実際所得金額が一六、二二九、五七六円あったにかかわらず、昭和五八年三月一五日、同県山梨市上神内川七三八番地所在の所轄山梨税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が八、九二二、八〇四円でこれに対する所得税額が一、六三七、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額三、九五〇、一〇〇円と右申告税額との差額二、三一二、三〇〇円を免れ
第二 昭和五八年分の実際所得金額が二八五、八八五、五四五円あったにかかわらず、昭和五九年三月一四日、同税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が二一、五三八、五五六円でこれに対する所得税額が七、三八二、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額一九八、六八九、〇〇〇円と右申告税額との差額一九一、三〇六、四〇〇円を免れ
第三 昭和五九年分の実際所得金額が一〇六、七三五、九八五円あったにかかわらず、昭和六〇年三月一一日、同税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が二三、四五九、五二一円でこれに対する所得税額が八、一六六、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額六一、二四八、一〇〇円と右申告税額との差額五三、〇八一、二〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
(裁判官 片岡博)